例3 「これ使っても問題ないんだっけ…?」著作物の利用において判断に迷うことありますよね。必見!!合点!!著著作作権権!!3332公衆送信を伴う場合は、SARTRASへの申請・登録、補償金の支払いが必要です。ただし、保護者に発行する通信物は、「授業の過程」にはあてはまりません。[解説]④第38条営利目的でなく、入場料・参加料などが無料、出演者は無報酬であることが必要です。改変、複製、ネット配信などの公衆送信の場合は、許諾が必要です。[次号]について考えてみたいと思います。 絵や写真、画像、動画などの映像も、著作物です。そのため文章などと同様に、それらを使う際には、著作権者に許諾を得る必要があります。②第32条改変不可、引用の必然性があり、自分の作品を「主」とし、区別を明確にしたうえで「従」であること、出典明示が必要なことは文章と同様です。しかし、「著作物の一部の使用」は、絵や写真などの一部を切り取ることがかえって同一性保持権の侵害と考えられ、全体を引用できる場合があります。また、いわゆる「フリー素材」といわれる画像がネットなどで提供されていますが、使う際には「利用規約」をよく確認しましょう。「いらすとや」利用規約営利を目的としない上演等画像・映像の利用でさらに注意したい点引用イラスト:柏原昇店(2025年3月現在) 本ページでは、画像や動画の利用にあたって、知っておきたいポイントをご紹介いたします!30条)、②引用(第32条)、③学校その他の教育機関に学校その他の教育機関における複製等※本記事中、条文番号は著作権法のものを示しています。本稿では①を省略してご紹介します。よく使われている「いらすとや」の利用規約には、「著作者は著作権を放棄していないこと」「素材を21点以上使った商用デザインは有償」などのようなことが明記されています。一方で、文章と同じように、①私的使用のための複製(第おける複製等(第35条)、④営利を目的としない上演等(第38条)など、許諾を得ずに使える場合もあります。③第35条「この写真、使える? 使えない?」
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