必見!! 合点!! 著作権! どのような場合でも自由に使えるとは、必ずしもいえません。第35条の条文には、「学校その他の教育機関において」「教育を担任する者及び授業を受ける者」「その授業の過程における利用に供することを目的とする」「必要と認められる限度」「公表された著作物」「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」などとあり、この条文の規定内であれば、原則として自由に使えることになっています(同時中継の遠隔合同授業を除く公衆送信の場合はSARTRASへの登録・申請と補償金の支払いが必要です。お勤めの学校の手続きが済んでいるかは、SARTRASのホームページ(※1)で確認できます)。 しかし、学校では授業以外にもさまざまな活動や行事があります。「改正著作権法第35条運用指針」(※2)(以下、「運用指針」)にそって、いくつかあげてみます。 「授業」に該当しない例としては、「教職員会議」「自主的なボランティア活動」「保護者会」「自治会主催の後援会、PTA主催の親子向け講座」などがあげられて 運用指針では、「初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他)や部活動、課外補習授業等」も、授業に該当するとされています。 ただし、それぞれの運用に際しては、細かく確認しておく必要のある場合があります。 通常の校内でのクラブ活動や部活動は授業ですが、その成果として、学校その他の教育機関以外が主催する都道府県大会、全国大会などに出るとなると、授業の範囲を超えると考えられます。 さらに、運動会などの学校行事の録画・録音などにも、公衆送信が認められるようになりました。 これについては、運用指針の追補版として「著作物を利用した特別活動における音楽・映像等のインター34※1※2※3います。これらは、「学習者(児童・生徒)を対象としていない」ことや、「場所として学校を利用しているが、学校が主催となっていない」ことが、判断のよりどころになると思います。 「入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスでの模擬授業」というものもあげられており、これは特に私学や高等教育での、いわば学校の宣伝活動にあたるものといえると思います。 これらに照らして考えますと、通常の授業を授業参観や学校公開として扱う場合は「授業」として考えられます。企業など外部の講師を招いて行う「出前授業」も、学校のカリキュラムに組み込まれていれば同様です。一方、地域や研究団体による研究会のために行う授業は、これにあたらないと考えられます。また、「授業」ではありませんが、保護者向けに出す「学校通信」のような通信物、学校紹介のホームページなども、著作物を自由に使える範囲には入らないと考えられます。ネット等での配信について」(※3)が公表されており、そこに詳しく説明されています。留意すべき点としては、配信の対象は行事に関わる児童・生徒の保護者や協力者など関係者に閲覧を限定し、視聴に必要な期間が終わったらアップしたデータを削除すること、問い合わせがあった際に合理的な説明をすることなどがあります。 なお、著作物を扱う際に公衆送信を伴う場合は、一般の授業同様、SARTRASへの登録・申請と補償金の支払いが必要です。 いずれにしても、行事などでの著作物の扱いについてはさまざまなケースがあり、利用にあたっては、個々の要件を条文に即して確認することが必要です。本記事が、学校を中心に教育の場における著作物の利用について、先生がたのご判断の一助になれば幸いです。次号では、デジタル教科書などの利用について考えてみたいと思います。※本記事中、条文番号は著作権法のものを示しています。学校の中では、どのような場合でも著作物は自由に使えるのですね?部活動や授業参観、運動会などの行事は、全て授業として扱われるのですか?
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