いいね!便利だね!いいね!便利だね! QQQ24【著作権法第35条】 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。「気にしなくてよい」ということはありませんが、授業における著作物の利用に関しては、一定の要件のもと、著作権が制限される(著作物を自由に利用できる)ことが、著作権法第35条に定められています。2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。 運動会などの学校行事は、著作権法第35条で定義される「授業」(※1)に当たりますので、問題ありません。ただし、「必要と認められる限度」での利用に限られます。※1 授業に該当する例・該当しない例については、以下「改正著作権法第35条運用指針」を参照ください。https://sartras.or.jp/unyoshishin/ ゲストティーチャーも著作権法第35条で定義される「教育を担任する者」に含まれます。よって、本の一部図版を授業利用目的で印刷することは可能です。特別な手続きは不要です。ただし、それらを簡易製本し、複数年にわたって使える教材にするなどの場合は、著作権者の許諾が必要です。運動会で人気歌手の楽曲を流したいのですが、よいですか?ゲストティーチャーを招いてデザインの特別授業を予定しています。いろんな画家の絵を印刷して授業で使うと言っていますが、何か手続きが必要ですか。学校の授業なら、著作権は気にしなくてよい?確かめよう! 授業と著作権
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