いいね! 便利だね!QQQQ25 撮影対象が教室全体の様子や板書などであり、デジタル教科書の画面が背景に小さく写り込んでいるような場合、いわゆる「写り込み」に該当し、著作権侵害には当たらないと考えられます。ただし、画面にズームするような(画面にある著作物自体を被写体とするような)映し方をする場合には、権利者の許可が必要と考えられます。 なお、授業参観の様子を保護者に配信するにあたっては、著作物の配信も「必要と認められる限度内」と考えられています。 生徒が全員購入し利用する目的で販売されている問題集やドリルを、生徒の購入の有無にかかわらず、教師が、授業の過程で生徒に解かせるために複製又は公衆送信することは、当該著作物の本来の流通を阻害することになります。 生徒がドリルを忘れてしまった際に、ドリルの一部をコピーして渡すという行為は許容の範囲になると考えられますが、サーバーに置いて恒常的にアクセスできるような措置は不適切です。(※2)※2 インターネット上にあるサーバーへアップする場合、公衆送信に該当します。 別途SARTRASへの申請が必要となります。 合唱コンクールが学校主催であれば、著作権法第35条で定義される「授業」に含まれると考えられますので、著作物を一部印刷し、配布することは問題ありません。ただし、本来、一人一人が購入すべき商品(合唱曲集など)の印刷や配布は、権利者の利益を不当に害するおそれがあり不適切です。 CDに含まれる音源には楽曲作品の「著作権」の他にも、その原盤に関わる「著作隣接権」や「原盤権」があり、これは国内外のレコード会社などがもっています。指導書CD収録の音源には、市販を前提として制作された原盤や、海外の権利者との契約に基づいて使用している原盤があり、これらは著作権法第35条の権利制限、SARTRASの管理対象には含まれないことになります。 よって、出版社側で音源の提供をすることはできず、レコード会社宛ての届出書にてご申請いただく流れとなります。合唱コンクールのために古い教科書をコピーして生徒に配布し、歌ってよいでしょうか。授業の様子を録画して保護者に配信しようと思います。デジタル教科書の画面が映っていますが、だいじょうぶですか。音楽の指導書にある合唱音源を、生徒と共有するサーバーにアップして、期間限定でアクセスできるようにしたいのですが、音源を提供してもらえますか。ワークブックを忘れた生徒のために、スキャンしてサーバーに置いておきたいと思います。よろしいでしょうか。 授業における著作物の利用については、「改正著作権法第35条運用指針」(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)もご確認ください。 SARTRAS(サートラス・授業目的公衆送信補償金等管理協会)のサイトで確認できます。 また、著作物の授業目的利用やSARTRAS(無許諾有償での利用)に関しては、本冊子p.26でも詳しく紹介しています。
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