教育情報誌 学びのチカラ e-na!! vol.9 (中学校版)
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Check! 「写り込み」例■着ているものや手に持っているものにキャラクターの絵柄やデザインが使われている。■写真の背景に、ポスターやイラストが写っている。■町に流れているBGMが一緒に録音されている。33※本記事中、条文番号は著作権法のものを示しています。前号の内容はこちらから前号では、画像や映像を著作権者の許諾を得ずに使える場合として、4 つのケースについて取り上げました。ただしこの場合も、写っているものの主体と紛らわしいような場合や、権利者の利益を害する可能性のある場合は、認められません。「個人情報」32[ 解 説 ][次号]について考えてみたいと思います。ココもポイント!「肖像権」 ほかにも、画像や映像の使用では、許諾を得ずに使える独特の権利制限があります。「付随対象著作物の利用」(第30条の 2)で、「写り込み」といわれるものです。 ようは、写真や動画をとったときに、主として写そうとしたもののほかに、その背景などにやむを得ず写ってしまうものは、著作権者の許諾を得なくても使うことができるというものです。写っている人に無断で公開した場合、問題になる場合があります。さらに、「意匠権」「商標権」など、画像や映像の利用には、著作権以外のデザイン(例えば企業ロゴ)などで、無断で使えない場合があります。画像や映像は、写っているものの情報量が多量、多用になることが多く、撮影者の意図しない部分で問題になる可能性もあり、十分に注意しましょう。著作権法以外の画像や映像の利用時の留意点例えば児童生徒の写真で、顔や名札を隠しても、持ち物や背景に写っているものから個人や撮影場所などが特定される場合もあります。写真などの全体を確認する必要があります。インターネットの利用イラスト:柏原昇店「これ使っても問題ないんだっけ…?」著作物の利用において判断に迷うことありますよね。本ページでは、画像や動画の利用にあたって知っておきたいポイントをご紹介します!「何かが写っている」必 見!! 合点!!著著作作権権!!

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