中学校社会
Q2 経済水域の範囲について
- p.18、19、271
(令和3年度版:p.22、23、267)
質問
経済水域の範囲は、どのように定義されているのでしょうか?
また、日本と韓国の間では、どのような取り決めがなされているのでしょうか?
回答
1996年に批准・発効した国連海洋法条約では、排他的経済水域とは、「領海に接続する水域であって、(第55条)」「領海の幅を測定するための基線から二百海里を超えて拡張してはならない。(第57条)」と規定されています。
また、日本と韓国のように向かい合っている海岸や、隣接する海岸をもつ国どうしについては、「関係国間において効力を有する合意がある場合には、排他的経済水域の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。(第74条 4)」とあるように、当事国の話し合いによって決めることとされています。
1999年に合意された日韓漁業協定では、日本・韓国双方が竹島の領有権を主張したことから、竹島を除いた両国の中間線を基準に暫定水域が設定され、この水域においては双方の漁業が制限付きで認められています。