ICTの活用による授業動画および授業用資料の配信等について
- 標記に関するご相談につきましては、教科書著作権協会の方針に基づき対応させていただきます。
1.学校の教員等が利用する場合
2020年4月28日の改正著作権法第35条施行に伴い、同日以降、各学校の教員等が、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称サートラス)が公表する運用指針に基づき第35条の要件を充たす方法で、教科書を利用した教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、著作権者の許諾が不要となります。ただし、公衆送信でのご利用をされる際にはサートラスへの当該年度の登録・申請(https://sartras.or.jp/todokede/)が必要となりますので、詳しくはサートラスのホームページをご確認ください。
指導書の音源等は関連ファイル「音楽科教科書・指導書の著作物利用Q&A」をご覧ください。
2.教育委員会等が利用する場合
一方、教育委員会等が教科書を利用して教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、改正著作権法第35条施行後も著作権者の許諾が必要です。教科書を利用する場合には、サートラスではなく、教科書著作権協会へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは、教科書著作権協会にお問い合わせください。
指導書の音源等は関連ファイル「音楽科教科書・指導書の著作物利用Q&A」をご覧ください。
※:教科書著作権協会ホームページ http://www.jactex.jp/
関連ファイル
<鑑賞教材音源利用届出書ダウンロード>