教育研究所
№677「悲しい!服務ガイドライン」
セクハラ,個人情報漏洩,体罰,窃盗など,教職員による不祥事が後を絶たない。誠に恥ずかしいことである。再度,地方公務員法「第6節服務(30~38条)」を確認しておきたいものである。
ところで,5月25日,東京都教育委員会が,教職員向けに服務に関する指針,ルール,行動例などのガイドライン「子供たちのために,自分のために,家族のために,使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」を公表(今後,全教職員に配布の予定)した。精読して,襟を正したい。(資料名で検索し,ダウンロード可能)
内容は,第Ⅰ章:「子供たちや自分を守る,具体的な行動を考えよう(1:猥褻行為・セクハラの禁止,2:私的なメール,SNS等の禁止,3:個人情報の適切な管理等,4:体罰の禁止,5:飲酒に伴う不適切な行為の防止等,6:自家用車通勤等の禁止,交通事故の防止,7:パーソナルコンピュータの適正な利用等,8:利害関係者との不適切な接触等の禁止等,9:会計事故の防止,10:児童・生徒等の模範となる身だしなみ等,11:障がい者差別の禁止等,12:パワハラの防止)」,第Ⅱ章:「もう一度確認しよう,服務の基礎組織(1服務の根本,2服務の基本的事項,3行政処分,4教職員が負う責任,5服務事故再発防止研修の概要)」と,具体的である。心したい。
しかし,ここまで言われないといけない時代になったのかと,驚く次第である。(YAYU)
(2017年7月12日)