教科書利用の許諾申請について
教科書を複製して使用する場合、授業の中での使用等、著作権法で例外的に使用が認められているケースを除いて許諾申請が必要です。
また、研究会その他での利用についても、許諾申請が必要です。
詳しくは こちら を参照してください。
(1)教科書利用の許諾申請先
一般社団法人 教科書著作権協会
(2)公衆送信による利用の際の補償金支払先
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
(3)副読本、問題集などでの教材品利用の許諾申請
【お問い合わせ】フォーム をご利用いただき、『教材品について』をご選択の上、弊社までお知らせください。